Articles of corporration

社会福祉法人 嘉穂の里 定款及び報酬規程

第1章 総 則

(目的)

第1条 この社会福祉法人(以下『法人』という。)は、多様な福祉サ-ビスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう

創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援すること

を目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1)第一種社会福祉事業

(イ)障害者支援施設の経営

 (2)第二種社会福祉事業

(イ)障害福祉サービス事業の経営

(ロ)相談支援事業の経営

 (ハ)生計困難者に対する相談支援事業

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人嘉穂の里という。

(経営の原則等)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤

の強化を図るとともに、その提供する福祉サ-ビスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努

めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を福岡県嘉麻市牛隈1712-7番地に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員7名を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければ

ならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、か

つ、外部委員の1名以上が賛成することを要

する。

(評議員の資格)

第7条 社会福祉法第 40 条第 4 項及び第 5 項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族

その他特殊の関係がある者(租税特別措置法 施行令第 25 条の 17 第 6 項第 1 号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議

員総数(現在数)の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)

第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨

げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることがで

きる。

3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任する

まで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第9条 評議員の報酬は、無報酬とする。

第3章 評議員会

(構成)

第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 2 評議員会に議長を置く。

 3 議長は、その都度評議員の互選で定める。

(権限)

第11条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事及び監事の報酬等の額

(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4)事業計画及び収支予算

(5)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

(6)臨機の措置(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)

(7)定款の変更

(8)残余財産の処分

(9)基本財産の処分

(10)社会福祉充実計画の承認

(11)公益事業・収益事業に関する重要な事項

(12)解散

(13)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第12条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員会は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。


(決議)

第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任

(2)定款の変更

(3)その他の法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補

者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するま

での者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該等事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁

的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、これに記名押印する。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)

第16条 この法人には、次の役員を置く。

(1)理事6名

(2)監事2名

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。

(役員の選任)

第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の資格)

第18条 社会福祉法第 44 条第 6 項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の

関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。

2 社会福祉法第 44 条第 7 項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事 (その親族その他特殊の関係がある者を含

む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係 がある者を含む。)並びにこの法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、

相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)

第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別

に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければな

らない。

(監事の職務及び権限)

第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、

再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする

 ことができる。

3 理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が

就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第23条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従

って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)

第24条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構成)

第25条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第26条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報

告する。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第27条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意

の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議をのべたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)

第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1) 福岡県嘉麻市牛隈字谷クラ1712番 7 所在の

障害者支援施設『さくら学園』

宅地 3,447.64 ㎡

福岡県嘉麻市牛隈字谷クラ1712番地 7

建物 寄宿舎 鉄骨造陸屋根・アルミニウム板葺2階建

 1 階 1158.09 ㎡

 2 階 645.06 ㎡

倉庫 コンクリートブロック造アルミニウム板葺平家建 64.83 ㎡

(2) 福岡県嘉麻市牛隈字谷クラ1706番3所在の

障害者支援施設『第2さくら学園』

宅地 2,427.05 ㎡

 福岡県嘉麻市牛隈字谷クラ1706番地3

建物 養護所 鉄筋コンクリート造 ルーフィングぶき2階建

1 階 741.95 ㎡

2 階 557.20 ㎡

倉庫 コンクリートブロック造ストレートぶき平家建 9.36 ㎡

(3) 福岡県嘉麻市牛隈字谷クラ1708番2所在の宅地 72.67 ㎡

(4) 福岡県嘉麻市牛隈字谷クラ1708番3所在の公衆用道路 1,416 ㎡

(5) 福岡県嘉麻市牛隈字谷クラ1710番8所在の公衆用道路 29 ㎡

(6) 福岡県嘉麻市牛隈字谷クラ1710番10所在の公衆用道路 103 ㎡

(7) 福岡県嘉麻市牛隈字谷クラ1710番13所在の公衆用道路 41 ㎡

(8) 福岡県嘉麻市牛隈字谷クラ1712番10所在の公衆用道路 34 ㎡

(9) 福岡県嘉麻市牛隈字谷クラ1712番12所在の宅地 88.8 ㎡

(10) 福岡県嘉穂郡桂川町土師字ラカン1091番31所在の

グループホーム『みんなの家』

原野 3,086 ㎡

福岡県嘉穂郡桂川町土師字ラカン1091番地31

建物 居宅 木造ストレート葺平家建 182.85 ㎡

(11)福岡県嘉穂郡桂川町土師字ラカン1091番33

 雑種地 466 ㎡

(12)福岡県嘉穂郡桂川町土師字ラカン1091番地31所在の

グループホーム『みんなの家リベロ』

建物 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建

1階 98.12 ㎡

 2 階 81.15 ㎡

(13) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番29の宅地 179.61 ㎡

(14) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番51の原野 278 ㎡

(15) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番52の宅地 151.08 ㎡

(16) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番53の宅地 58.49 ㎡

(17) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番54の宅地 189.22 ㎡

(18) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番74の宅地 124.53 ㎡

(19) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番76の原野 56.㎡

(20) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番77の原野 338 ㎡

(21) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番78の原野 117 ㎡

(22) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番79の宅地 56.54 ㎡

(23) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番84の宅地 83.34 ㎡

(24) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番地52、1103番地53所在の建物 居宅 木造ストレート葺2階建 1階 69.36

㎡ 2階 33.77 ㎡

日中サービス支援型共同生活援助『Hilltop Garden 雅』

宅地 1,631.81㎡

福岡県嘉穂郡桂川町土師1103番地29

建物 養護所 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建

 1階 571.31 ㎡

  2 階 661.37 ㎡

(25)福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番29の宅地 179.61 ㎡

(26) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番51の原野 278 ㎡

(27) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番52の宅地 151.08 ㎡

(28) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番53の宅地 58.49 ㎡

(29) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番54の宅地 189.22 ㎡

(30) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番74の宅地 124.53 ㎡

(31) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番76の原野 56.㎡

(32) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番77の原野 338 ㎡

(33) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番78の原野 117 ㎡

(34) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番79の宅地 56.54 ㎡

(35) 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師字コノマ1103番84の宅地 83.34 ㎡

その他財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を

得て、福岡県知事の承認を得なければならない。

ただし、次の各号に掲げる場合には、福岡県知事の承認は必要としない。

1 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

2 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて

行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産

を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)

第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)

第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数(現在

数)の 3 分の 2 以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事

会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類に

ついてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置

き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告

(2)理事及び監事並びに評議員の名簿

(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理す

る。

(臨機の措置)

第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

(保有する株式に係る議決権の行使)

第38条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会におい

て理事総数(現在数)の 3 分の 2 以上の承認を要する。

第7章 解散

(解散)

第39条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第40条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第8章 定款の変更

(定款の変更)

第41条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、福岡県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を福岡県知事に届け出なければならない。

第9章 公告の方法その他

(公告の方法)

第42条 この法人の公告は、社会福祉法人嘉穂の里の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第43条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。

 理事長 相 良 五 郎

 理 事 深 田 芳 美

理 事 長谷川 正 人

理 事 渡 辺 英 秋

理 事 松 隈 一 輝

理 事 坂 田 章 年

理 事 相 良 久美子

 理 事 武 田 良 幸

監 事 福 澤 清 志

監 事 長 野 貞 子

社会福祉法人嘉穂の里 役員等報酬規程

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人嘉穂の里(以下「当法人」という)定款第9条及び第23条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」

    とする)報酬等について定めるものとする。

(報酬等の支給)

第2条 役員等には、勤務形態に応じて、次のとおり報酬等を支給する。

(1) 常勤役員等については、報酬及び退職手当を支給する。

(2) 非常勤役員等については、報酬を支給しないこととし、法人業務を行う場合に別表4のとおり、費用を弁償する。ただし、交通費実費がこの費用弁償を超え

    る場合は、旅費規程に基づきその実費相当額を別途支払うことができる。

(3) 役員等については、出張に要する旅費(宿泊費を含む)を、旅費規程により出張旅費として支給することができる。

2 常勤役員等に対する退職手当は、役員等として円満に任期を満了、または辞任、死亡により退任した者に支給するものとし、

  死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。

(常務役員等の報酬等の算定方法)

第3条 常勤役員等に対する報酬等の額は月の各号による報酬等の区分による報酬等の区分に応じて定めるものとする。

(1) 報酬については、別表第1に定める額

(2) 退職手当については、別表第2に定める算式により算出される額

(当法人職員給与との併給)

第4条 当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している支給している者の役員等報酬は、別表3の定めによるものとする。

(報酬等の支給方法)

第5条 常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期とする。

(1) 報酬については、毎月21日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、職員給与規程第20条に準じた日とする。

(2) 退職手当については、任期の満了、辞任または死亡により退職した後1か月以内に支給する。

(報酬等の日割り計算)

第6条 新たに常勤役員等に就任した者には、その日から報酬を支給する。

2 常勤役員が退任し、または解任された場合は、前日までの報酬を支給する。

3 月の途中における就任、退任、または解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として

  日割りによって計算する。

4 本条第2項の規定にかかわらず、常勤役員等が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。

(端数の処理)

第7条 この規定により、計算金額に10円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。

(1) 5円未満の端数については、これを切り捨てる。

(2) 5円以上10円未満の端数については、これを10円に切り上げる。

(公表)

第8条 当法人は、この規定をもって社会福祉法第五十九条の二第一項二号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(改廃)

第9条 この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(補則)

第10条 この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。

  附則  この規程は、令和5年4月1日より施行する。

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